主な財産の評価方法
相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
			  
土地
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                財産の種類 | 
                評価方法 | 
| 農地 | 
純農地・中間農地  | 
倍率方式=固定資産税評価額×倍率 | 
| 市街地周辺農地 | 
市街地農地の80%の額 | 
| 市街地農地 | 
倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)- 宅地造成費 | 
| 宅地 | 
市街地にある宅地  | 
路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 | 
| 路線価のない宅地 | 
倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | 
| 山林 | 
純山林・中間山林 | 
倍率方式=固定資産税評価額×倍率 | 
| 市街地山林 | 
その山林が宅地であるとした場合の価額 - 宅地造成費 | 
| 私道 | 
不特定多数の人が利用している場合 | 
評価しない | 
| 特定の者のみ利用している場合 | 
通常の宅地評価の30%で評価 | 
			  
土地の上に存する権利
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              財産の種類 | 
              評価方法 | 
| 耕作権 | 
農地の自用地としての価額 × 耕作権割合 | 
| 永小作権 | 
農地の自用地としての価額 × 残存期間に応じる割合※定めがない場合は40% | 
| 地上権 | 
自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合  | 
| 借地権 | 
(原則)自用地としての価額×借地権割合 | 
			  
家屋
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              財産の種類 | 
              評価方法 | 
| 家屋 | 
固定資産税評価額 | 
| 貸家 | 
固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合) | 
| 借家権 | 
固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) ※通常は評価しない | 
| 構築物 | 
門・塀等 | 
再建築価額 - 経過年数に応じた減価 | 
| 庭木・庭石・池等 | 
調達価額の70%相当額 | 
			  
有価証券
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              財産の種類 | 
              評価方法 | 
| 株式 | 
上場株式 | 
原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。 | 
| 気配相場のある株式 | 
上場株式に準じて評価 | 
| 取引相場のない株式 | 
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 | 
			  
預貯金
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              財産の種類 | 
              評価方法 | 
| 普通預金・通常貯金 | 
相続開始日の残高 | 
| 定期預金 | 
相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 | 
			  
その他
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              財産の種類 | 
              評価方法 | 
| 死亡退職金 | 
受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 
| 生命保険金 | 
受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 
| 利付公社債 | 
発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額  | 
| 割引公社債 | 
課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
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| 一般動産 | 
売買実例価額、精通者意見価格
  
                売買実例価額、精通者意見価格不明のものは新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額 | 
| 書画・骨董品 | 
売買価額及び専門家による鑑定価額 | 
| 貸付信託 | 
元金+既経過収益の手取額 - 買取割引料 | 
| 自動車 | 
売買実例価額、精通者意見価格(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額 - 経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 | 
| 電話加入権 | 
取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 | 
| ゴルフ会員権 | 
取引相場×70% |